広告募集

秋桜会では、ホームページへのコマーシャル掲載などの方法で、同窓会活動に協賛いただける方々を募集しております。
問い合わせシート等をご利用いただき、ご連絡をいただけるようお願いいたします。

秋桜会ホームページ広告取扱要領PDF
広告承諾書PDF
広告申込書書式PDF

秋桜会ホームページ広告取扱要領

平成26年5月10日

(目的)
第1条 この要領は、秋桜会のホームページ(以下「HP」という)への広告掲載に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)
第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)HP  秋桜会が管理するHPのことをいう。
(2)バナー広告  HP内に表示される広告画像で、広告主の指定するHPにリンクするものをいう。

(広告の種類)
第3条 HPに掲載する広告はバナー広告(以下「広告」という)とする。

(広告依頼者の範囲)
第4条 HPに広告を掲載することができる者は、原則として秋桜会関係者及びHP審査会議で認められたものとする。

(広告の規格)
第5条 広告の規格は、原則として次のとおりとする。

大きさ 横550ピクセル×縦180ピクセル
形 式 GIF(アニメ可、透過GIF不可)・JPEG・PNG
データ容量 100KB程度
その他 画像のスライス(分割)不可
2 前項と異なる規格については別途検討する。

(広告の掲載ページ、位置及び枠数)
第6条 広告を掲載するページ、広告の位置及び枠数はHP運営委員会委員長(以下 運営委員長)が指定する。

(広告の掲載期間)
第7条 広告を掲載する期間は、1か年単位とする。
2 広告掲載の開始日及び終了日は別途運営委員長が定める。
3 広告掲載希望者が望むときは、運営委員長は複数年の申込み及び掲載を認めることができる。

(広告掲載希望者の募集)
第8条 広告掲載希望者の募集は、HP及び秋桜会会報等で公募することとする。
2 募集は、広告枠を新たに設置したとき又は広告枠に空きが生じたときに行うことができるものとする。
3 運営委員長は、公募を行うにあたって、広告主となり得る者及び広告会社に対し、広告掲載の案内をすることができるものとする。

(広告掲載の申込み)
第9条 HPへの広告掲載希望者は、HP広告掲載申込書(別紙様式)により、郵送、FAX又はEメールで、運営委員長が指定する期間内に申し込むこととする。
2 以下の例にあるような広告は掲載できない
(1)公序良俗に反するおそれのあるもの
(2)政治性のあるもの
(3)宗教性があるもの
(4)風俗営業及び風俗営業類似の業種
(5)ギャンブルにかかるもの
(6)社会問題を起こしている業種や業者
(7)法律の定めのない医療類似行為を行う施設(整体院、カイロプラクティック、エステティック等)

(広告掲載の決定)
第10条 HP審査会議において、申し込み内容及び広告依頼者等について検討し、広告掲載の可否を決定する。
2 運営委員長は、広告掲載の可否を決定したときは、その結果並びに掲載内容及び条件等について広告掲載希望者に通知する。

(広告掲載内容の承諾)
第11条 広告掲載可の決定を受けた者(以下「広告主」という)は、掲載内容及び条件等を記載した承諾書(別紙様式)を運営委員長に提出する。

(広告原稿の作成及び提出)
第12条 広告主は、広告原稿を運営委員長が指定する期日までに、指定する場所に提出するものとする。
2 広告原稿は、広告主の責任及び負担で作成するものとする。

(広告掲載料)
第13条 広告掲載料については、年12,000円とする。
2 広告主は、広告掲載料を運営委員長の指定する期日までに、原則として一括前納するものとする。
3 年の途中から掲載を希望する場合は、月1,000円に残りの月数を掛けた金額を納入するものとする。

(広告内容、デザイン等の審査及び協議)
第14条 広告の内容及びデザイン等については、HPの信用性及び信頼性等を損なうことのないよう、HP審査会議において審査を行う。

(広告内容等の変更)
第15条 HP審査会議において、広告の内容、デザイン及びリンク先のホームページの内容等が各種法令に違反している、あるいはそのおそれがある、又はこの要領等に抵触していると判断したときは、広告主に対して広告の内容等の変更を求めることができる。
(広告掲載の取り消し)
第16条 運営委員長は、次の各号に該当する場合には、広告主への催告その他何らかの手続きを要することなく、広告の掲載を取り消すことができる。
(1)指定する期日までに広告掲載料の納付がないとき
(2)指定する期日までに広告原稿の提出がないとき
(3)前条の規定による広告内容の変更を広告主が行わないとき
(4)広告主、広告の内容またはリンク先ホームページの内容等が、各種法令に違反している、あるいはそのおそれがあるとき、又はこの要領等に抵触するものであるときで、前条の規定によっても解消できないとき
(5) その他、HPへの広告掲載が適切でないとHP審査会議が判断したとき

(広告掲載の取り下げ)
第17条 広告主は自己の都合により、HPへの広告掲載を取り下げることができるものとする。
2 前項の規定により広告掲載を取り下げるときは、広告主は書面により運営委員長に申し出なければならない。
3 第1項の規定により広告掲載を取り下げた場合は、納付済みの広告掲載料は返還しない。

(広告掲載料の返還)
第18条 広告主の責に帰さない理由により、広告の掲載を取り消したときは、納付済みの広告掲載料を当該広告主に返還する。
2 前項の規定により返還する広告掲載料は、掲載を取り消した月以降の納付済月額の総額とする。
3 第1項の規定により還付する広告掲載料には利子を付さない。

(広告主の責務)
第19条 広告主は、広告の内容等、掲載された広告に関する一切の責任を負うものとする。
2 広告主は、広告の内容等が第三者の権利を侵害するものではないこと。
3 第三者から、広告に関連して損害を被ったという請求がなされた場合は、広告主の責任及び負担において解決することとする。

(リンク先)
第20条 広告主は、広告のリンク先を変更するときは、変更の1週間前までに運営委員長に連絡するものとする。

(疑義等の決定)
第21条 この要領に疑義があるとき、又はこの要領に定めのない事項については、別途協議の上定めるものとする。

附則
1 この要領は、平成26年5月10日から施行する。